電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
登録クラブ宛に連絡があったので、情報共有のために記載しておきます。
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(一財)日本ラジコン電波安全協会 に寄せられた機体登録等に関する質問 (2022.1.21)
下記内容以外のご不明な点はメール jrcsa@rck.or.jp またはファックス 03-3864-9176 宛にご連絡をお願 いいたします。※お返事にお時間いただいております
1 【機体登録について】
現在、当協会のクラブ登録をされていて、航空局に情報提供【クラブ名・飛行場所在地(都道府県名)】をし ていただいたクラブのメンバーにつきましては、機体登録入力時に、一部入力簡略化ができます。
Q1:どの部分が入力簡略化ができるのか?
A:機体の情報が一部簡略化できます。
(機体重量、最大離陸重量、機体寸法、改造の概要の入力が不要)
(機体の画像 ※登録時は不要。飛行前に機体に表示されている登録記号が写っている写真をクラブで管理 する)
※ただし、模型航空連盟の機体仕様限界内を超える機体やドローンにつきましては通常入力。 こちらの詳細はまとめてご案内いたしますのでお待ちください
Q2:いつ頃その詳細を公表するのか?
A:現在、機体登録申請の手順書を作成中です。
登録義務化は6月20日でまだお時間に余裕があります。もうしばらくお待ちください。
Q3:クラブ登録または、航空局に情報提供していない場合の事前機体登録はできるか?
A:通常通りの事前機体登録を行っていただくことは可能です。ただし、一部入力簡略化はできませんのでご 了承ください。
Q4:個人で飛行させておりクラブに加入していない場合はどうなるのか?
A:通常通りの事前機体登録を行っていただければと思います。ただし、一部入力簡略化はできませんのでご 了承ください。
※お仲間やご家族とクラブ(最低 2 名以上)を作っていただいて当協会のクラブ登録、航空局への情報提供に ご同意いただければ一部入力簡略化ができます
Q5:なぜクラブだけ優遇するのか?個人はどうなるのか?
A:優遇しているわけではありません。個人でも通常通り機体登録が可能です。 ただ、航空法で無人航空機とその周囲を常時監視するための補助者の配置など、一定の安全措置を講じている ラジコンクラブ(協会を通じて航空局に申出して、適切と認められたもの)は、クラブ会員に変わってクラブ が代行登録したり、機体情報の一部入力簡略化ができると航空局の「無人航空機登録要領」に規定されています。 そのため必ず2人以上で飛行させ安全性が認められた条件であればということでクラブ登録されている場合 に限り、機体入力の一部簡略化を受け付けてもらえることになりました。
Q6:事前登録した機体の有効期間は?
A:3 年間です。3 年後忘れず更新すればまた次の 3 年リモート ID 免除されると聞いております。
Q7:河川敷の許可を取ってないが機体登録は出来るか?
A:条例や河川事務所等で禁止されている場所でなければ、航空法と河川法は別扱いですので、大丈夫かと思 います。
Q8:個人で登録を進めているがスムーズに進まない
A:まず、航空局の Q&A で同じ質問があるかご確認いただき、無い場合は航空局にご確認ください
Q9:高齢者のため、一人で機体の登録ができない。どうすればよいか?
A:「クラブで代行申請登録」もしくは「ラジコン団体※で代行申請登録」ができます。 ※ラジコン団体は当協会も含まれますので、RCK会員ラジコン操縦士または、JPN 会員(模型飛行士)であ れば当協会でも代行申請登録を受け付けます。 なお、こちらの詳細も決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
Q10:協会の操縦士登録をしていれば機体登録はしなくてもよいのか?
A:機体登録は航空法に基づくものですので必ず機体登録をしてください。本年(2022 年)6 月 20 日以降は 機体登録をしていない無人航空機を飛行させると航空法違反になります。これは協会の操縦士登録(ラジコン 保険)とは全く別のものです。事前の機体登録をすればリモートID搭載が免除されます。
2【特定空域の届け出について】
『特定空域の届け出』と「飛行禁止空域の許可」とは別です。
「飛行禁止空域の許可」は 150m 以上の空域、空港周辺、人口集中地区での飛行許可のことですが、 『特定空域の届け出』は許可ではなく届け出で、どのクラブがどの辺りで飛行をさせているかの届け出となり ます。
2022 年 6 月 20 日までに機体の事前登録申請をすると、リモート ID の搭載義務を免除されます。 それ以降に登録する機体(新たに購入する機体など)はリモート ID 搭載義務が生じますが、特定空域を届け出するとその空域で飛行させる場合はリモート ID 搭載が免除されます。
こちらの受付はまだ開始されていないようですので機体登録が完了してからの届け出でよいかと思います。 ※受付は法律施行の1、2か月前の 5 月頃から始まるようです
Q1:どういった届け出内容になりますか?
A:おそらく飛行場周辺の飛行範囲と緯度・経度、地図上への記入、クラブ会員名簿等が必要になると思います。詳細は、受付開始後、航空局のホームページ等でご確認ください
Q2:届け出の有効期間は
A:期間は一年間です。一年後また更新してください。
Q3:飛行場が複数ある場合は複数届け出するのか?
A:複数届け出してください。
Q4:ほかのクラブと空域が被っている
A:被っていても問題ありません。クラブごとに届け出してください。
3【飛行禁止空域の許可申請について】
150m 以上の空域、空港周辺、人口集中地区で飛行させる場合は、従来通り、許可申請をお願いします
4【航空局 機体登録関連資料】
機体登録の詳細につきましてはこちらをご覧ください
◆ドローン登録システムの使い方
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/manual.html
◆ドローン登録システム 操作マニュアル PDF-全 159 ページ
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/preview/DIPS-REG-Manual_Ja_Owner.pdf
◆よくある質問
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001447462.pdf https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/question.html
◆ご意見(パブリックコメント)の概要及び国土交通省の考え方
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000227304
◆ラジコン関係者からのご要望に対する考え方について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000227305
◆航空局-無人航空機の登録制度 最新情報 登録手続き
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html
◆上記のよくある質問以外の航空局問い合わせ先
【その他】
◆航空局-無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
◆無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf
◆無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A
https://www.mlit.go.jp/common/001303819.pdf
無人航空機登録ヘルプデスク(機体登録制度全般について) 電話 :050-3181-8378
受付時間 :平日 9 時から 17 時まで(土日・祝を除く)