電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
RCKに届くよくある質問だそうです。
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Q1:メールアドレスを持っていません。どうしても必要ですか?
A:クラブで代行登録を行う場合、RCK で代行登録を行う場合、メールアドレスは必須です。 お持ちでない場合はご家族のメールアドレスも使用可能です。 また、キャリアメール(au、docomo、softbank などのメールアドレス)の場合は、エラーになることが 多いことから航空局から登録に使わないよう通達されておりますので、パソコンメールやフリーメール (Yahoo メール、Gmail など)を取得する等でご対応をお願いします。 そちらも難しい場合は、以下のページから【本人確認書類を郵送する方及び書面で申請する方へ】に申 請書類や見本が掲載されています。紙による申請の場合はメールアドレスが不要です。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html
Q2:クラブで機体の代行登録をした場合、その機体はクラブ飛行場でしか飛ばせないのでしょうか?
A: 機体登録されていればこれまで通り、飛行させていただければと思います。
(飛行禁止区域を飛行させる場合はこれまで通り許可申請の提出をお願いします)
1) 6月19日までに事前に登録申請を済ませた機体...リモート ID は搭載が免除されます。これまで と同じ様に他クラブの飛行場でも自由に飛行させることができます(そのクラブの了承を得ること)
2) 6月20日以降に登録した機体(所属するクラブの飛行場で飛行させる場合)...リモート ID 搭載義 務が生じますが「特定区域の届出」を出した空域で飛行させる場合はリモート ID 搭載免除されま す。届出は5月下旬から受付が開始されます。
3) 6月20日以降に登録した機体(所属していない別のクラブの飛行場で飛行させたい場合)...リモ ート ID 搭載義務が生じます。ただし、そのクラブの名簿にいれてもらい、特定区域の届出をしても らえればリモート ID 搭載が免除されると思いますが、こちらの詳細につきましては、今後、ラジコ ンクラブからの届出のひな形を(日本模型航空連盟さんと一緒に)航空局と調整していくことにな る見込みです。詳細がわかりましたらよくある質問でご案内いたします。
Q3:コントロールライン機(U コン機)は機体登録の対象になりますか?
A:航空局に確認した回答を以下転載いたします。
“ 航空法第2条第22項に規定する「無人航空機」の定義に該当するものについては機体登録が必要 となります。様々な種類の U コン(コントロールライン)機があると承知しており、一概にお答えす ることは困難ですが、一般論として、係留を外した機体が遠隔操作又は自動操縦により飛行させるこ とができるものであって 100g 以上のものであれば、登録対象になりうると考えます。
なお、係留による飛行の場合は、一部の許可・承認が不要となっております。 (つまり許可承認が不要になっているからといって必ずしも登録が不要となるとは限りません。)
〇航空法(抄)
第2条
22 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行 機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗る ことができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦 を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を 勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全 が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 “
Q4:マニュアルの本人確認書類を郵送する場合の送付先は?
A:以下の住所に郵送をお願いします
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-20-1 オリックス不動産西新宿ビル 9 階 株式会社 KDDI エボルバ 国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 行
Q5:リモート ID について、仕様がはっきり判りません。200g 前後の小型機に 50g もあるペイロード は飛行不可能になってしまいます。小型機の愛好家も多いです。
A:現在、外付け型のリモート ID を開発販売予定であるという情報を得ているのは、次の 2 社です。ホ ームページからご確認ください
1) TEAD 社 リモート ID の重量は 12g(電源込み) https://www.tead.co.jp/rid/ https://www.tead.co.jp/product/remote-id/
2) イームズロボティクス社 リモート ID の重量は 40g 以下(電源込み) https://eams-robo.co.jp/news/index.html#e62 の 2021-09-10 のニュース https://www.drone.jp/news/2021091019094348102.html
なお、航空法の規定では、小型機だからリモート ID は免除するというものはありませんので、できる だけ 6 月 19 日までの事前登録申請をしていただくか、クラブで飛行させる空域について、「特定区域の 届出」をすることでリモート ID 搭載免除となるようにしてください。特定区域の届出は 5 月下旬頃に 受付開始予定のため、協会でも詳細を把握しておりません。今後、ラジコンクラブからの届出のひな形 を(日本模型航空連盟さんと一緒に)航空局と調整していくことになる見込みです。
Q6:どのくらいの改造まででしたら変更届け出を出さなくてもよいのですか?
A:クラブでの代行登録の場合、日本模型航空連盟の機体仕様限界内でしたら改造の変更届け出は不要 です。ただし、改造後、飛行させる場合には機体写真の撮り直しとクラブでの管理が必要です。 また、機体仕様限界を超える機体や、会員ご本人による一般登録の場合、改造の±10%未満の改造(重 量、寸法など)でしたら届け出は不要です。
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf
※7 ページにラジコン機について記載されています
Q7:RCK 会員、または連盟さんの会員で無い場合の製造番号(機体識別番号)のつけ方を教えてくだ さい。
A:クラブで代行する場合で、RCK 会員、連盟さんの会員でない方は、 RCK99(携帯番号または自宅電話番号)001 と入力ください。
例えば携帯番号が 09011112222 の場合、
一機目は RCK9909011112222001、二機目は RCK9909011112222002 という風にご対応お願いします。
Q8:クラブでの機体の写真の管理方法はどうすればよいですか?
A:クラブ員とクラブでお互いに都合のよい、管理しやすい方法でお願いします。 例えば写真を撮って印刷しファイルに保存、メール送付・オンラインストレージ、SNS アカウントによ る共有保管等です。